地域の親睦、おおいに結構。
先日、区長から『自治会に加入しない場合は以下の事を了承してください』という手紙をもらった。納得できる箇所もあるけれど、8割くらいは『それってホント??』という内容が占める。
自分で調べてわかっている事もあるが、市役所に行って具体的に支払いの義務があるものなのかどうか訊いてみた。
区長からの書面の概要と疑問
前回の内容はコチラ。
以下が区長から提示された条件である。
・広報を区長事務所に取りにくる事。回覧板も区長事務所で見て。
・ゴミ出しは、指定の曜日に指定された場所にお願いします。ただし、不燃ごみは区で回収しているのでここには捨てないで、直接焼却場に持っていって。もし、不燃ごみを捨てたいなら分類作業を手伝う事。
またカラスネットの料金は請求します。
・街灯等の料金も割合で請求させてもらう。
・諸団体の負担金(日本赤十字、社会福祉協議会等)に払った負担金は後日請求する。
・道路愛護について、市民全体で取り組まなければならないことになっています。必ず参加&不参加時は出不足金を徴収します。
現在自治会には全戸が加入している。加入を再考してほしいといった内容。
俺が疑問に思うのは、料金の支払いについて『請求します。徴収します。』という文言が散見されるが、その支払いに応じる『法的な義務』がるのかどうか。
感情論での話や、みんなそうしてるとか、普通はさ~、、、とかそういう低レベルな話ではない。
法律として支払わなければいけない義務があるのかどうか、という事だ。
そして、道路愛護は自治会で行う罰金付きの掃除らしいが『市民全員で取り組まなければならないことになっています(原文ママ)』と書面で記載されているが、自治体として『市民全員で取り組まなければならない』と定めているものなのかどうか。
これが自治体の法規として決まっていることで、義務として支払わなくていけないものであれば俺は考える余地はない。全て遅滞なく支払おう。そして参加しよう。
そうでないなら、話は別である。
それだけだ。
市役所の各部門のスペシャリストに訊いてみた
さて、何度目かの市役所。
手間だけど、自分自身の勉強にもなるので、無駄な時間にはならないだろう。人は考えることと努力を放棄したら終わりだ。
俺はそう思う。
それぞれゴミ担当だったり、街灯だったりで担当する課が違うようだ。
市役所の各部門のスペシャリストに話を聞いてもらい、一つずつ訊いていった。
広報を区長事務所に取りにくる事。回覧板も区長事務所で見て
これについては基本問題ない。なぜならどちらも個人的に不要だからだ。
しかし市役所の職員は眉をひそめて言った。
『回覧板はまだしも、広報に関しては、自治会の加入未加入に限らず全戸に配布してくださいと伝えてあるのですが、、、。これはおかしいですね。』なんだそうだ。
お願いなので自治会側としては配る義務はないが、未加入者には配らないという判断だそうだ。
それはOK!
ゴミ出しは、指定の曜日に指定された場所にお願いします。ただし、不燃ごみは区で回収しているのでここには捨てないで、直接焼却場に持っていって。もし、不燃ごみを捨てたいなら分類作業を手伝う事。
またカラスネットの料金は請求します。
ゴミ出しに関しては可燃ごみも不燃ごみも、言っていることは筋は通っているので問題ない。ただ、カラスネットの支払いについては市役所の職員曰く、『支払うかどうかは住民の方の任意です。義務ではありません。』なのだそうだ。
街灯等の料金も割合で請求させてもらう。
自分の家の周辺に街路灯なんて一つもないが、家から1km離れたような街路灯の電気料を支払わなくていけない義務はあるのか訊いてみた。
市役所の担当職員は話す。
『ありません。自治会側にそれを請求する権利もなければ、住民の方の支払う義務もありません。』
街路灯の料金の支払い義務はない。
諸団体の負担金(日本赤十字、社会福祉協議会等)に支払った負担金は後日請求する。
諸団体への支払いは強制で、それを支払う事も住民の義務なのか訊いてみた。
『諸団体の支払いは完全に任意であり、強制されて支払うものではありません。自治会で払ったからと言って、それを住民が支払わなくてはいけない義務はありません。』
道路愛護について、市民全員で取り組まなければならないことになっています。必ず参加&不参加時は出不足金を徴収します。
最後、道路愛護についてだが、『市民全員で取り組まなければならないことになっています』とありますが、自治体として
『なっている、のですか?』
と訊いてみた。
市役所の担当者が言うには
『なっていません。お願いをしているだけなので、やるやらないは任意です。また、出不足金はそれぞれの自治会の独自ルールでやっている事なので、支払う義務は勿論ありません。』
ということだそうだ。
ウソだったか。
つまりゴミ出しのところ以外はほとんど全部間違っている。
そして、もし支払いの話をするのであれば『請求させていただきます。』ではなくて
『ご負担いただけますか?』
と相談する立場ですよね、、、と苦笑いの市役所職員。
繰り返しになるが、自治会は任意団体であり、サークル活動や街のサッカークラブのようなもの。加入を強制する権利は一切ないので、ここに書いてあることは完全に間違いですと市役所で確認が取れた。
支払う義務があればそれは全て支払うということは繰り返し言っているが、市役所の管理職の方曰く
『まぁこの書面にあることは全部任意だからね。一つも自治会側で強制出来ることはないよ。』
なのだそうだ。